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エレベーター用語集
「機械室」machine room
昇降機においては、巻上機又は駆動装置、制御盤等が設置されている囲まれた空間を機械室という。
そのうちエスカレーターにあっては、一般にトラスの上端部が機械室に相当するが、その境界は必ずしも明確ではない。
昇降機の機械室に関する規定は、建築基準法施行令第129条の8(エレベーターの機械室)及び昭和46年建設省告示第1687号(油圧エレベーターの構造基準)第6の規定である。
なお、油圧エレベーターにあっては、作動油を使用するため、その数量に応じて消防法に基づく「危険物規制に関する政令」の適用を受ける。